内容詳細
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上下水道の使用休止・使用開始の届出(堺市内転居のみ)
- 概要
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堺市内で転居される方の上下水道の使用休止と使用開始の届出(閉開栓)
- 給水契約について
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水道の使用について、給水契約の条件を定めた定型約款に当たる供給規程は『堺市水道事業給水条例』及び『堺市水道事業給水条例施行規程』です。ご確認ください。 また、下水道の使用については、『堺市下水道条例』及び『堺市下水道条例施行規程』の内容をご確認ください。 堺市水道事業給水条例などの供給規程はこちらでご確認ください。
- 注意事項
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〇24時間届出が可能ですが、土曜、日曜、祝休日、年末年始の届出内容は、翌営業日に確認します。 至急の対応が必要な場合(水が出ない場合等)は、下記お問い合わせ先まで、お電話にてご連絡ください。 ※年末年始(12月29日~1月5日)の使用休止日・開始日を希望の方は、下記問い合わせ先にご連絡ください。 〇使用開始につきましては使用開始日の前日まで、使用休止につきましては使用休止日の翌日に現地訪問します。 ※閉栓時に現地で現金精算を希望される方以外、立会は原則不要です。 〇電子申請システムの使用休止・使用開始の届出可能日は、使用休止日または使用開始日の1か月前から5日前までです。 〇ビル・マンションなど建物全体で契約している建物の場合は、各戸からの届出は不要です。建物を管理されている方(所有者・不動産会社等)にご確認ください。 〇建物の新築・建替え・解体等の工事に伴う使用開始の届出は、下記お問合せ先までお電話にてご連絡ください。 〇届出の内容について、確認の電話をする場合があります。
- 受付開始日
- 2024年6月27日 13時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法