内容詳細
公園施設管理許可申請
- 概要
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・都市公園法第5条第2項の公園施設管理許可を受けるための許可申請 ・公園管理者以外のものが公園施設を管理する場合に必要な申請になります
- ※手続きの注意点
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・公園を利用する申請を行う場合は、当課に事前に相談が必要になります ・許可書を発行済で許可期間中の許可を継続する場合は相談なしで申請していただけます
- 公園使用料
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・本申請による都市公園使用の際は、条例で定める公園使用料が必要です ・本システムで申請された場合はシステム内でのオンライン決済になります
- ※公園使用料の注意点
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・支払いによる領収書の発行はございません ・決済後の取り消しや返金は出来ません
- 受付開始日
- 2023年3月31日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法