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内容詳細

臨時出店届

臨時出店届とは

地域の人々が、地域の交流や互いの親睦を深めるために開催する行事において、臨時的に飲食物の調理や提供を行う場合には、臨時出店届を食品衛生課に提出する必要があります。(例:盆踊りや夏祭り、もちつき大会、学園祭など) ※ただし、業として飲食物の調理・提供を行う場合には、営業許可が必要となります。こちらのフォームでは申請できませんので、食品衛生課に事前に相談してください。

飲食物を調理・提供する際の注意事項

臨時出店であっても、調理・提供した食品に対する責任は、営業を行う場合と変わりません。食中毒などの事故を起こせば責任を免れないことを自覚して、次の注意事項に気をつけてください。また、臨時出店で取扱い可能な食品、必要な設備等は露店営業に準じます。

【他自治体での食中毒事例】「冷やしきゅうり」を原因とした腸管出血性大腸菌O157による集団食中毒

平成26年7月、花火大会で、「冷やしきゅうり」を原因食品とする腸管出血性大腸菌O157による食中毒が発生し、有症者が510人にのぼりました。 汚染経路の特定には至りませんでしたが、飲食物を提供する際には、「冷やしきゅうり」などの、提供直前に加熱しない食品の取扱いは控えてください。

(参考)ほかに必要な届出や相談について

○市の管理する公園・広場等を利用するとき  堺市公園監理課に相談してください。 ○不特定多数の人が集まる催しで、火気を使う器具(コンロ、たこ焼き器、ストーブなど)を使用するとき  最寄りの消防局にご相談ください。 ○不特定多数の人が集まるイベントを行うとき  最寄りの警察署にご相談ください。 堺市ホームページにも臨時出店届について記載したページがありますのでご確認ください。 「地域のお祭り等で臨時的に飲食物を調理・提供するとき(臨時出店届)」

受付開始日
2023年8月4日 0時00分
受付終了日
随時受付