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内容詳細

浄化槽使用廃止届出書

概要

浄化槽の使用を廃止したとき、廃止した日から30日以内に届け出なければならない。(浄化槽法第11条の3の規定)

対象

浄化槽管理者(所有者、占有者等)

手数料

なし

添付書類

不要

受付開始日
2023年10月23日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
保健所 環境薬務課(電話:月曜日から金曜日 午前9時から午後5時15分(祝日・年末年始は休み))
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0722229940