内容詳細
浄化槽使用廃止届出書
- 概要
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浄化槽の使用を廃止したとき、廃止した日から30日以内に届け出なければならない。(浄化槽法第11条の3の規定)
- 対象
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浄化槽管理者(所有者、占有者等)
- 手数料
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なし
- 添付書類
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不要
- 受付開始日
- 2023年10月23日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法