内容詳細
堺市居宅(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(甲)
- 制度の概要
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在宅での介護保険サービスを利用する場合、サービス計画を作成することが必要となりますが、サービス計画の作成を依頼する事業所を市へ届け出る必要があります。
- 対象者の条件
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本市の要介護認定を受け、居宅介護支援事業者等にケアプランの作成を依頼(変更)する被保険者又は委任状を受けた人。 なお、委任状は本電子申請システム上で委任状を受け取って手続きをしている必要があります。 ※ケアプランの「自己作成」の届出は、区役所窓口または郵送で受け付けています。 ※堺市介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」)の事業対象者の届出は、基本チェックリストを添えて、区役所窓口または郵送で受け付けています。
- 申請に必要なもの
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(1)堺市介護保険被保険者証 堺市介護保険被保険者証の「原本」を郵送してください。(原本のコピーは不可) 送付先は、お住まいの区の区役所地域福祉課介護保険係(堺市外の施設に入所している堺市の介護保険被保険者の場合は、当該施設に入所する前にお住まいだった区役所地域福祉課介護保険係)となります。 (2)登記事項証明書 被保険者本人による申請ではなく、成年後見人等の法定代理人による申請の場合は、登記事項証明書等の資格を証明する書類をスキャナーやカメラで取り込んだ画像データを添付してください。なお、保佐・補助のときは目録も併せて添付してください。
- 記入上の注意
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1 この届出書は、居宅サービス等計画の作成又は介護予防ケアマネジメントを依頼する事業所が決まり次第速やかに堺市へ提出してください。 2 支援事業所を変更するときは、必ず堺市に届け出てください。届出のない場合は、介護保険居宅サービス等に係る費用の全額を立て替えていただくことがあります。 3 居宅サービス等計画を「自己作成」する場合の届出は、区役所窓口又は郵送で受付します。 4 堺市介護予防・日常生活支援総合事業の事業対象者として届出を行うときは、基本チェックリストを添えて、区役所窓口又は郵送で受付します。
- (看護)小規模多機能型居宅介護を利用するときは
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こちらの手続きは居宅サービス等計画作成を居宅介護支援事業所に依頼するときに届け出る手続きです。 (看護)小規模多機能型居宅介護を利用するときは、申請メニューの「堺市居宅サービス・介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(乙)」から申請してください。
- 区分変更申請・要支援者にかかる要介護新規申請の申請手続き中の届出について
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現在、区分変更申請又は要支援者にかかる要介護新規申請の申請手続きのため、当該申請の認定結果が確定していないときは、認定結果の通知を確認してから、堺市介護保険被保険者証を添えて、届出を行ってください。
- 受付開始日
- 2023年3月22日 13時00分
- 受付終了日
- 随時受付
- お問い合わせ先
- 堺・中・東・西・南・北・美原区の各区 地域福祉課 介護保険係
この手続きの申請には電子署名が必要です。
また、申請を委任するには委任状への電子署名が必要です。