内容詳細
森林の土地の所有者届出
- 概要
-
平成24年4月1日以降に、堺市内の森林の土地の所有者となった方の届出の手続きです。
- 制度
-
森林法第10条の7の2第1項
- 届出対象者
-
個人、法人を問わず、売買や相続等により大阪府が策定する地域森林計画の対象森林の土地を新たに取得した場合は、面積に関わらず届出が必要です。 登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性があります。 地域森林計画の対象森林に該当するかどうかは、農水産課までお問い合わせください。 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている方は、届出の必要はありません。
- 届出期間
-
土地の所有者となった日から90日以内に届出をしてください。 ※相続の場合、財産分与がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
- 電子申請上の注意
-
複数人で共同して届出を行う場合や、前所有者が複数人いる場合は、電子申請ができません。堺市ホームページから届出書をダウンロードし、ご提出ください。
- 申請書・資料
-
土地調書[Word形式:18.2KB]
10筆以上の取得がある場合、こちらの土地調書等もあわせてご提出ください。
- 受付開始日
- 2023年9月19日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法