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内容詳細

堺市高齢者紙おむつ給付申請内容変更・給付辞退申請

概要

この手続きは、堺市高齢者紙おむつ給付事業給付決定者となった方が、堺市高齢者紙おむつ給付事業実施要綱第6条の規定に基づき、申請内容の変更または給付辞退の申請を行う手続きです。

制度

◆◆堺市高齢者紙おむつ給付事業実施要綱◆◆ (届出義務) 第6条 給付決定者又は扶養義務者等は、給付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、堺市高齢者紙おむつ給付申請内容変更・給付辞退届出書(様式第6号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。 (1) 死亡したとき。 (2) 介護保険施設に入所したとき。 (3) 生活保護法による保護を受けている世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている世帯に属することとなったとき。 (4) 第3条の申請書の記載事項について変更が生じたとき。 (5) 前各号に掲げるもののほか、この要綱による給付を必要としなくなったとき。

申請対象者

堺市高齢者紙おむつ給付事業給付決定者となった方 ◆堺市高齢者紙おむつ給付事業対象者 堺市内に居住し、かつ住民票があり、次の要件を全て満たす方 1.65歳以上 2.要介護度4または5 3.市民税非課税世帯に属する方 ※生活保護世帯、介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)に入所中、医療機関入院中の方は対象となりません。

申請可能な方

電子申請システムでは、次の要件に当てはまる方のみ申請していただけます。 1.本人 2.対象者の扶養義務者又はその他の同居家族 3.成年後見人 ※上記以外の方が申請される場合は、電子申請システムで申請できません。委任状の提出が必要ですので、各区地域福祉課へお問い合わせください。

受付開始日
2023年7月24日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
各区地域福祉課