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内容詳細

浄化槽使用開始報告書

概要

浄化槽の使用を開始したとき、開始した日から30日以内に報告書を提出しなければならない。(浄化槽法第10条の2第1項の規定)

申請対象者

浄化槽管理者(所有者、占有者等)

手数料

なし

添付書類

500人槽以下の浄化槽の場合(一般的な浄化槽の場合)、不要 501人槽以上の浄化槽の場合、技術管理者について次の1または2のいずれかの書類 1.浄化槽技術管理者の講習会の修了証書の写し 2.浄化槽管理士免状の写し および 経歴書(様式例あり。501人槽以上の浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務に関し2年以上実務に従事した経歴)

受付開始日
2023年10月23日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
保健所 環境薬務課(電話:月曜日から金曜日 午前9時から午後5時15分(祝日・年末年始は休み))
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0722229940