内容詳細
住居専用建物等料金適用変更届出
- 制度の概要
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共同住宅において、堺市水道事業給水条例施行規程 (昭和 42 年水道事業所管理規程第6号 )第 19 条第2項及び第3項の規定に基づき 、1給水装置(堺市上下水道局が設置する水道メーターが1つ)で給水している建物を対象に、入居戸数に応じて水道料金の算定をするもの。
- 申請対象者
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住居専用建物等料金適用申請を行い承認されたもののうち、先に申請した内容に変更が生じたもの。
- 手数料
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無料。
- 申請に必要な書面
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各部屋の部屋数や間取り(炊事場、便所、風呂場)がわかる図面および入居者名簿(入居の有無)。
- 受付開始日
- 2024年6月27日 13時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法