内容詳細
ふれあいサポート収集(粗大ごみ)
- 概要
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高齢者や障害者の方で、自ら所定の場所へごみを排出することが困難で、かつ身近な人の協力が得られない方へのごみ出しをサポートします。
- 制度
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堺市ふれあいサポート収集実施要領第5条
- 申込み
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第5条 ふれあいサポート収集を希望する者(以下「希望者」という。)は、粗大ごみの場合はふれあいサポート収集申込書(様式第1号)を、生活ごみ等の場合はふれあいサポート収集申込書兼調査記録票(様式第2号、以下「申込書兼調査記録票」という。)を、それぞれFAX等により市長に提出しなければならない。ただし、FAX等により提出しがたい場合は、電話による申込みができるものとする。 2 希望者自らが前項の申込みを行うことが困難な場合は、希望者の親族、ホームヘルパー又はその他の介護者(以下「申込者等」という。)による申込みができるものとする。
- 申請対象者
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次の(1)から(3)のいずれかに該当される方。ただし、ごみを排出できる同居者がいる場合は対象になりません。 (1)現在ホームヘルパーの介護を受けている65歳以上の方。 (2)身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれかの交付を受けている方。 (3)70歳以上の単身世帯や老々介護世帯等の排出困難な世帯の方。
- 実施方法
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利用者は、運び出しまでに粗大ごみ処理券を購入し、対象物に貼付する。ただし、生活保護受給者は年度内1回限り6個まで、堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則第15条第2項の規定に基づき、粗大ごみ処理手数料の減額・免除ができる。
- 注意点
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・申込みは年度内2回まで。 ・1回の申込みにつき6個まで。 ・収集日には、ホームヘルパー等の立ち会いが必要です。 (70歳以上でホームヘルパーを利用されていない方を除く。) ・転居に伴う粗大ごみや遺品整理等は対象になりません。 ・廊下や玄関等の間口を通らない粗大ごみや重量物は収集できません。 ・申込内容が事実と異なる場合は収集をお断りする場合があります。 ・重量が軽く小さい物でご自身で運び出しできるものは、粗大ごみ又は不燃小物類で申込ください。 ・市内コンビニなどで粗大ごみ処理券の購入が必要です。
- 受付開始日
- 2023年7月31日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付