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内容詳細

都市再生特別措置法第108条に基づく届出

都市再生特別措置法第108条に基づく届出について

「堺市立地適正化計画(令和6年11月1日策定)」で定める都市機能誘導区域外で、誘導施設の開発又は建築等を行う場合、これらの工事に着手する日の30日前までに、届出が必要となります。 また、届出対象行為に変更が生じた場合は、変更に係る行為に着手する30日前までに届出が必要です。

届出の対象となる行為

①開発行為 ・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為 ②建築等行為 ・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 ・建築物を改築し、又は用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合 ※届出対象となる誘導施設については、届出制度の手引きをご確認ください。 ※「開発行為」とは、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為をさします。 ※以下の行為については、届出の必要はありません。 ・誘導施設を有する建築物で、仮設のものの建築の用に供する目的で行う開発行為等 ・ 非常災害のため必要な応急措置として行う行為 ・ 都市計画事業の施行として行う行為 等

必要書類

①開発行為 ・届出書(様式4) ・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1/1000以上、現況図) ・設計図(縮尺1/100以上、土地利用計画図) ・その他参考となるべき事項を記載した図書(開発区域位置図、求積図など) ②建築等行為 ・届出書(様式5) ・敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺1/100以上、配置図) ・建築物の二面以上の立面図及び各階平面図(縮尺1/50以上) ・その他参考となるべき事項を記載した図書(付近見取図、求積図など) ③上記届出内容の変更 ・届出書(様式6) ・変更内容を示す上記①又は②と同じ図書 ※様式は下部「申請書・資料」からダウンロードしてください。 ※届出書はワード形式でアップロードしてください。

その他注意事項

・申込み完了後、担当職員が届出内容を確認し、不備がなければ利用者登録時に設定されたメールアドレスへ「手続き完了」のメールを送付いたします。  内容に不備がある場合は、別途ご連絡いたします。 ・受理証等の交付はありません。

届出制度の手引き

届出制度について、詳しくはこちらからご確認ください。

申請書・資料
届出書(様式4)[Word形式:26.4KB]

都市再生特別措置法施行規則第52条第1項第1号関係

届出書(様式5)[Word形式:31.0KB]

都市再生特別措置法施行規則第52条第1項第2号関係

届出書(様式6)[Word形式:26.1KB]

都市再生特別措置法施行規則第55条第1項関係

記入例[PDF形式:268.4KB]

届出書(様式4~6)の記入例です。

受付開始日
2024年11月1日 0時00分
受付終了日
随時受付