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内容詳細

食品衛生優秀施設の標識交付申請

概要

堺市では食に対する安全・安心を確保するため、食品衛生水準の向上と営業者による自主衛生管理を推進しており、その一環として、食品衛生優秀施設の標識交付制度を実施しております。 なお、食品衛生法の改正に伴い、今回申請いただく優秀施設の審査は、「HACCPに沿った衛生管理」に対応していることを前提とした審査となります。

申請対象施設

(1)食品衛生法に基づく営業許可施設(露店、自動車、自動販売機の営業施設および簡易調理のみの施設(コンビニ、スナック等)を除く。) (2)同法に基づく営業届出施設(各種販売業を除く。) 注)業態によっては、対象外となる場合がありますのでご了承ください。

申請資格

(1)営業許可施設にあっては、許可取得後1年を経ていること。 (2)営業届出施設にあっては、当該施設の開設後1年を経ていること。 (3)過去3年間、食品衛生法による営業停止処分その他の不利益処分を受けていないこと。 (4)日頃より衛生管理に努め、また、HACCPに沿った衛生管理を実施していること。

※申請前にご確認ください※

集団給食施設において、施設と委託業者の双方から申請されることがあります。給食を委託している場合は双方でご確認いただき、委託業者から申請してください。

申請書・資料
【参考】申請書[Excel形式:36.0KB]

複数施設を同時に申請する場合にお使いください。

受付開始日
2024年7月10日 0時00分
受付終了日
2025年2月28日 17時30分