内容詳細
ふれあいサポート収集(生活ごみ・資源等)
- 概要
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高齢者や障害者の方で、自ら所定の場所へごみを排出することが困難で、かつ身近な人の協力が得られない方へのごみ出しをサポートします。
- 制度
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堺市ふれあいサポート収集実施要領第5条
- 申込み
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第5条 ふれあいサポート収集を希望する者(以下「希望者」という。)は、粗大ごみの場合はふれあいサポート収集申込書(様式第1号)を、生活ごみ等の場合はふれあいサポート収集申込書兼調査記録票(様式第2号、以下「申込書兼調査記録票」という。)を、それぞれFAX等により市長に提出しなければならない。ただし、FAX等により提出しがたい場合は、電話による申込みができるものとする。 2 希望者自らが前項の申込みを行うことが困難な場合は、希望者の親族、ホームヘルパー又はその他の介護者(以下「申込者等」という。)による申込みができるものとする。
- 申請対象者
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次の(1)から(3)のいずれかに該当される方。ただし、ごみを排出できる同居者がいる場合は対象になりません。 (1)現在ホームヘルパーの介護を受けている65歳以上の方。 (2)身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれかの交付を受けている方。 (3)70歳以上の要介護・要支援認定者の方。
- 実施方法
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収集回数は、週1回とする。
- 注意点
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・利用者は、原則第2条第2号から第6号までの支援ごみ毎に分別して排出するものとする。 ・利用者は、第2条第6号の支援ごみのうち、「水銀使用廃製品」又は「小型家電」を排出するときは、当該袋に「水銀使用廃製品」又は「小型家電」と記載等するとともに、破損等しないよう梱包し排出するものとする。 ・収集する場所は、利用者宅の玄関先又は門扉先とする。また、利用者はふれあいサポート収集に使用するものと確実に判別できる専用のごみ箱等を用意する。 ・収集曜日や排出場所は、利用者等と打ち合わせのうえ決定する。なお、収集時間の指定はできない。 ・定められた日にごみの排出が2回連続して無い場合は、利用者等へ継続実施の確認又は継続実施の確認依頼をする。 ・市長は、利用者のごみの排出状況について、ふれあいサポート収集排出確認票(様式第3号)に記録するものとする。
- 受付開始日
- 2023年7月31日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付