このページの本文へ移動

内容詳細

公文書公開請求(市政情報課)

概要

公文書公開請求とは、情報公開条例に基づき、市の保有する文書を閲覧し、写しの交付を請求できる制度で、どなたでも請求できます。 請求方法は、電子申請のほか窓口(市政情報課又は担当課)や郵送でも受け付けています。 郵送での請求をご希望の方は、堺市ホームページより請求書をダウンロードしてください。

注意事項

電子申請で情報公開請求をされる方は、以下の注意事項を必ずご確認ください。 ・対象公文書の内容確認のために担当課から電話連絡させていただくことがありますので、電話番号の記入にご協力ください。 ・電子申請前に請求内容を担当する課に事前調整いただくと、手続が円滑に進められます。 ・請求内容によっては、公開請求によることなく情報提供できる場合があります。この場合は、詳細について担当課から連絡いたします。 ・公開請求の受付日は、市政情報課に請求書が到達した日です。 ただし、到達日が土、日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)又は平日(執務を要する日)の午後5時30分以降のときは、到達日直後の開庁日が受付日となります。 ・受付日以後、進捗状況等でご不明な点がございましたら、お手数ですが市政情報課までお問い合わせください。 ・請求書の控えは、担当課から別途郵送します。 ・公開等の決定通知書や決定等期間延長通知書などは、担当課から郵送又は担当課への来庁時にお渡しします。 ・対象公文書の閲覧及び写しの交付は、担当課もしくは情報公開室(市役所本館5階市政情報課内)で行います。写しの交付は、郵送も可能です。(別途費用が必要) ・写しの交付にかかる費用について、詳しくは[堺市ホームページ]をご覧ください。 ・インターネットでの対象公文書の閲覧はできません。 ・電子申請システムでご請求後、取下げを希望される場合は、電子申請システムにログイン後、「マイページ」→「申請履歴一覧・検索」に入り、申請履歴一覧から本申請を選択して、取り下げてください。(書面による取下げも可能)

受付開始日
2021年4月1日 10時00分
受付終了日
随時受付