このページの本文へ移動

内容詳細

公文書公開請求(市政情報課)

概要

公文書公開請求とは、情報公開条例に基づき、市の保有する文書を閲覧し、写しの交付を求めることができる制度で、どなたでも請求できます。 請求方法は、電子申請のほか窓口(市政情報課)や郵送でも受付けています。 郵送での請求をご希望の方は、トップページの「申請書ダウンロード」より請求書をダウンロードしてください。

注意事項

電子申請で情報公開請求をされる方は、以下の注意事項を必ずご確認ください。 ・対象公文書の内容確認のために担当課から電話連絡をさせていただくことがありますので、電話番号の記入にご協力ください。 ・請求内容によっては、公開請求によることなく情報提供できる場合がありますので、公開請求または情報提供のどちらの対応になるかを含め、詳細について担当課から連絡いたします。もし、受付日から3日を経過しても担当課から連絡又は請求書の写しの返送がない場合は、何らかの原因により請求書が到達していない可能性があるため、お手数ですが市政情報課までお問合せください。 ・公開請求で受付ける場合の受付日は、市政情報課に請求書が到達した日となります。 ただし、到達日が土、日、祝日および年末年始(12月29日~1月3日)または平日(執務を要する日)の午後5時30分以降のときは、その翌日以降で直近の執務日が受付日となります。 ・公開等の決定通知書及び決定等期間延長通知書は、担当課から郵送、またはご来庁時にお渡しします。 ・対象公文書の閲覧および写しの交付は、担当課もしくは情報公開室(市役所本館5階市政情報課内)で行います。写しの交付については、郵送も可能です。 ・郵送を希望される場合の送付費用および写しの交付にかかる費用については、詳しくは堺市ホームページ「トップページ」→「市政情報」→「行政運営・計画・指針」→「情報公開・個人情報保護」→「情報公開制度」→「公文書公開請求の流れ」の「写しの交付にかかる費用」をご覧ください。 ・インターネットでの対象公文書の閲覧はできません。 ・電子申請システムでご請求後、取下げを希望される場合は、電子申請システム上でも取下げができます。この場合、事前に市政情報課にお問い合わせください。

受付開始日
2021年4月1日 10時00分
受付終了日
随時受付