内容詳細
901 児童手当認定請求(新規請求)【制度改正分受付】
- 注意
-
・この申請は、個人向けの申請です。 事業者(法人)用のアカウントでは申請できません。 ・こちらは、10月の制度改正に伴う申請のみ受付が可能です。 ・転入や出生に伴う認定請求は、各区子育て支援課の窓口で申請してください。 ※お子さまが2人以上おり、「児童手当 制度改正に伴う申請手続について」がそれぞれのお子様に届いた場合で同じ保護者で申請される場合は、1つの申請で合わして申請してください。 ・現在、児童手当を受給していない方向けの申請フォームです。 ・現在、児童手当を受給されていて、児童を追加する場合は【902 児童手当額改定請求】で申請してください。 ・公務員(独立行政法人を除く)の方の申請については、勤務先にお問い合わせください。 ・施設に入所している児童は施設(里親含む)に支給しますので、保護者からの申請は不要です。 ・生計中心者の方が堺市外に居住している(住民票がある)場合は、生計中心者の居住している市町村にお問い合わせください。 ・申請された場合、受給資格の有無等の審査について、公募等で確認されることに同意したものとみなします。
- 令和6年9月分(10月支給分)までの児童手当について
-
〇支給対象者 中学校卒業までの児童を養育している方 〇支給額 3歳未満 一律15,000円 3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円) 中学生 一律10,000円 〇所得制限 あり ○子どもの人数カウント年齢 高校生年代まで (高校生年代とは:平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれの方)
- 令和6年10月分(12月支給分)から児童手当が改正されます。
-
〇支給対象者 高校生卒業までの子を養育している方 〇支給額 3歳未満 15,000円 3歳以上小学校修了前 10,000円 中学生 10,000円 高校生年代 10,000円 第3子以降は一律 30,000円 〇所得制限 なし 〇子どもの人数カウント年齢 大学生年代まで (大学生年代とは:平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの方)
- 申請対象者
-
(現在、児童手当(又は特例給付)を受給していない方) 令和6年10月1日時点(制度改正後)で、支給対象となる子どもを養育している方 ・0歳~高校生年代以下の子どもを養育している方 注意:申請できるのは、児童の父・母のうち子の生計を維持する程度の高い方(令和6年度所得が高い方)で、堺市に住民票のある方です。
- 申請前にご確認ください
-
・申請者(児童手当受給者)名義の口座情報が分かるもの(通帳またはキャッシュカード)をご準備ください。 ・配偶者、児童が堺市外にお住まいの場合は、それぞれのマイナンバーが必要です。
- 受付開始日
- 2024年8月1日 0時00分
- 受付終了日
- 2025年3月31日 0時00分