このページの本文へ移動

内容詳細

個人情報開示請求(市政情報課)

概要

個人情報開示請求とは、個人情報の保護に関する法律に基づき、市の保有する文書に記録されている自己情報の開示請求ができる制度です。 請求方法は、電子申請のほか窓口(市政情報課又は担当課)や郵送でも受け付けています。 郵送での請求をご希望の方は、堺市ホームページより請求書をダウンロードしてください。

請求(申請)できる方

1 ご自身の有効な電子証明書(署名用電子証明書)が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの方 ※署名用電子証明書を利用する際は、マイナンバーカード交付時にご自身で設定いただいた6桁から16桁の暗証番号が必要です。 2 「パソコンおよび公的個人認証サービスに対応したICカードリーダライタをお持ちの方」又は「本システム用アプリをインストール済みのスマートフォンをお持ちの方」 ※対応機種は、公的個人認証サービスポータルサイトをご参照ください。

注意事項

電子申請で個人情報開示請求される方は、以下の注意事項を必ずご確認ください。 ・電子申請では、代理人が本人に代わって請求を行うことはできません。本人以外の方が請求を行う場合は、窓口又は郵送による請求を行ってください。(別途必要書類がございますので、詳しくは[堺市ホームページ]をご確認ください。) ・申請に当たっては、利用者IDの取得と電子署名・電子証明書が必要となります。 ・申請前に請求内容を担当する課に事前調整いただくと、手続が円滑に進められます。 ・対象公文書の内容確認のために担当課から電話連絡させていただくことがありますので、電話番号の記入にご協力ください。 ・個人情報開示請求の受付日は、市政情報課に請求書が到達した日です。ただし、到達日が土、日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)又は平日(執務を要する日)の午後5時30分以降のときは、到達日直後の開庁日が受付日となります。 ・受付日以後、進捗状況等でご不明な点がございましたら、お手数ですが市政情報課までお問合せください。 ・請求書の控えは、担当課から別途郵送します。 ・開示等の決定通知書や決定等期間延長通知書などは、担当課から郵送又は担当課への来庁時にお渡しします。 ・対象公文書の閲覧および写しの交付は、担当課もしくは情報公開室(市役所本館5階市政情報課内)で行います。写しの交付については、郵送も可能です。(別途費用が必要) ・写しの交付にかかる費用について、詳しくは[堺市ホームページ]をご覧ください。 ・インターネットでの対象公文書の閲覧はできません。 ・電子申請システムでご請求後、取下げを希望される場合は、電子申請システムにログイン後、「マイページ」→「申請履歴一覧・検索」に入り、申請履歴一覧から本申請を選択して、取り下げてください。(書面による取下げも可能)。

受付開始日
2024年4月1日 9時00分
受付終了日
随時受付