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内容詳細

個人情報開示請求(市政情報課)

概要

個人情報開示請求とは、個人情報の保護に関する法律に基づき、市の保有する文書に記録されている自己情報の開示請求ができる制度です。 請求方法は、電子申請のほか窓口(市政情報課又は担当課)や郵送でも受付けています。 郵送での請求をご希望の方は、トップページの「申請書ダウンロード」より請求書をダウンロードしてください。

請求(申請)できる方

1 ご自身の有効な電子証明書(署名用電子証明書)が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの方 ※署名用電子証明書を利用する際は、マイナンバーカード交付時にご自身で設定いただいた6桁から16桁の暗証番号が必要です。 2 「パソコンおよび公的個人認証サービスに対応したICカードリーダライタをお持ちの方」又は「本システム用アプリをインストール済みのスマートフォンをお持ちの方」 ※対応機種については公的個人認証サービスポータルサイトをご参照ください。

注意事項

電子申請で個人情報開示請求をされる方は、以下の注意事項を必ずご確認ください。 ・電子申請では、代理人が本人に代わって請求を行うことはできません。本人以外の方が請求を行う場合は、窓口又は郵送による請求を行ってください。(別途必要書類がございますので、詳しくはホームページ等をご確認ください。) ・申請に当たっては、利用者IDの取得と電子署名・電子証明書が必要となります。 ・対象公文書の内容確認のために担当課から電話連絡をさせていただくことがありますので、電話番号の記入にご協力ください。 ・個人情報開示請求の受付日は、市政情報課に請求書が到達した日となります。ただし、到達日が土、日、祝日および年末年始(12月29日~1月3日)または平日(執務を要する日)の午後5時30分以降のときは、その翌日以降で直近の執務日が受付日となります。 ・もし、受付日から5日を経過しても担当課から連絡又は請求書の写しの返送がない場合は、何らかの原因により請求書が到達していない可能性があるため、お手数ですが市政情報課までお問合せください。 ・開示等の決定通知書及び決定等期間延長通知書は、担当課から郵送しします。 ・対象公文書の閲覧および写しの交付は、担当課もしくは情報公開室(市役所本館5階市政情報課内)で行います。写しの交付については、郵送も可能です。 ・郵送を希望される場合の送付費用および写しの交付にかかる費用については、詳しくは堺市ホームページ「トップページ」→「市政情報」→「行政運営・計画・指針」→「情報公開・個人情報保護」→「個人情報保護制度」→「個人情報開示請求の流れ」の「写しの交付にかかる費用」をご覧ください。 ・インターネットでの対象公文書の交付はできません。 ・電子申請システムでご請求後、取下げを希望される場合は、電子申請システム上で取下げができます。(書面による取下げも可能です。)この場合、事前に市政情報課にお問い合わせください。

受付開始日
2024年4月1日 9時00分
受付終了日
随時受付