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内容詳細

堺市高齢者見守りネットワーク登録

概要

この手続きは堺市高齢者見守りネットワーク登録の手続きです。

事業内容

事業内容についてはこちらをご参照ください

注意事項

(1)届出内容は、実施機関(長寿支援課、各区役所地域福祉課、基幹型包括支援センター及び地域包括支援センター)で情報共有します。 (2)次のいずれかに該当する場合は、見守り協力事業所の登録を受けることはできません。  ①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団。  ② 役員(暴対法第9条第21号ロに規定する役員等をいう。)が暴対法第2条第6号に規定する暴力団員又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者であるもの。  ③暴対法第2条第2号に規定する暴力団、同法第2条第6号に規定する暴力団員又は堺市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者の利益になり、又はなるおそれがあると認められる活動を行っているもの。  ④その他見守り協力事業所として不適当であると市長が認める活動を行っているもの。

受付開始日
2023年1月11日 0時00分
受付終了日
随時受付