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内容詳細

堺市障害者(児)自立生活訓練事業者登録

概要

「堺市障害者(児)自立生活訓練事業実施要綱」により自活訓練事業を実施するにあたり、「堺市障害者(児)自立生活訓練事業登録業者に関する基準」に基づき登録業者を募集します。 申請にあたり、必ず下記堺市ホームページで「堺市障害者(児)自立生活訓練事業の登録事業者募集について」をご確認ください。 堺市障害者(児)自立生活訓練事業の登録事業者募集について

申請資格

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第 123号)第36条第1項、第51条の19第1項又は第51条の20第1項の規定 により指定した指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者又は指定特定 相談支援事業者であって、障害福祉サービス等事業を行うもの(以下「事業者」とい う。)であり、かつ以下の運営指針を実施できること。  (1) 障害者(児)の自立生活に必要となる力及び自立意欲を高め、もって障害者(児)の地域での自立生活及び地域移行を促進するために関係機関と連携すること。  (2) 自活訓練事業の実施に当たっては、説明会等の周知を積極的に行い、ニーズの発見及び利用促進等に努めること。  (3) 地域における障害者(児)の在宅生活に関して豊富な経験及び知識を有し、並びに個々の障害者(児)の状況を的確に把握し、かつ、障害者(児)に適切な情報提供及び支援ができる能力を有するとともに、自活訓練事業を実施するために必要な人材を有していること。  (4) 自活訓練事業を的確に運営し、実施することができる事務局が設置され、適正な団体の活動が実施されていること。

申請に必要な提出書類

①堺市障害者(児)自立生活訓練事業者登録申請書(様式第1号) ②実施場所計画書(様式第2号) ③運営体制計画書(様式第3号) ④利用者負担計画書(様式第4号) ⑤障害福祉サービス等事業の指定書の写し(代表的な事業1箇所のみ) ①~④の様式は堺市ホームページからダウンロードしてください。 堺市ホームページ

その他

①登録の有効期間は、年度単位(4月1日から翌年3月31日まで)とし、2年度とします。 ただし、年度途中から登録することができます。 ②更新申請しなければ、その効力を失います。登録を更新する場合は、有効期間満了日の30日前までに、規定の申請書類を提出してください。 ③登録事業者数に上限はありません。

受付開始日
2024年3月1日 0時00分
受付終了日
随時受付