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内容詳細

住宅用家屋証明申請書

制度の概要

・個人が新築・取得した住宅用家屋が一定要件を満たしている場合、所有権の保存登記又は移転登記の際に、本証明書を添付することで「登録免許税」の税率について軽減措置を受けることができます。

要件

・個人が新築・取得した床面積50平方メートル以上の住宅用家屋について ①上記の住宅用家屋(新築又は取得後1年以内のもの)を保存登記するとき ②上記の住宅用家屋(取得後1年以内)を移転登記するとき(但し、新耐震基準に適合している住宅用家屋であること) ①もしくは②の場合にオンライン申請可能です。 ※上記住宅用家屋の抵当権の設定登記をする場合、申請対象となる共有者が代表者を含め全員で3人以上の場合はオンライン申請できないため、窓口、もしくは郵送で申請をお願いします。なお、全員で2人までであればオンライン申請可能です。 ※要件及び必要書類について詳しくは堺市ホームページをご覧ください。

申請できる方

①固定資産税の納税義務者(個人のみ)です。②代理人が申請することも可能です。

申請に必要なもの

・オンライン決済手段 ※ご利用できるオンライン決済の種類は、よくあるご質問をご確認ください。

申請から証明書発行までの流れ

・申請から証明書発行までの流れです。①オンライン申請後に申込番号をメールで通知します。②申込番号をメモ等に記載の上、添付書類を固定資産税課まで郵送してください。③審査後にオンライン決済額をメールで連絡します(書類に不備等ある場合には、別途電話連絡等する場合があります。)。④オンライン決済を確認後に証明書を郵送します。⑤手数料と郵送料のお知らせ後、14日を経過してもお支払いがない場合は、申請を却下させていただきます。

手数料

1件につき1,300円 ※別途、郵送料が必要になります。 ※申請内容を確認後、手数料と郵送料をお知らせします。 ※手数料と郵送料は、オンライン決済でお支払いいただきます。 ※14日以内にお支払いがない場合は、申請を却下させていただきますのでご了承ください(却下された証明書が必要な場合は、改めて申請が必要になります。)。

その他

・同時に複数件の申請をされる場合は、審査に日数を要しますので、1週間以上前など日程的に余裕をもって申請してください。

問い合わせ先(電話)

固定資産税課 072-231-9761 土地第一係・家屋第一係(堺区) 072-231-9762 土地第二係・家屋第二係(中区・東区) 072-231-9763 土地第三係・家屋第三係(西区・南区) 072-231-9764 土地第四係・家屋第四係(北区・美原区)

受付開始日
2022年12月14日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
固定資産税課
メールによるお問い合わせ:メールを作成