内容詳細
固定資産評価・公課証明交付申請(事業者用)
- 申請できる方
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固定資産税の納税義務者 ※代理人などの納税義務者以外の方は、電子申請を受け付けておりません。お手数ですが、窓口又は郵送で申請をお願いします。 ※共有名義で代表者以外の方の申請は、共有者であることを確認できない場合等、証明書を交付できない場合があります。
- 申請に必要なもの
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①次のいずれかの署名用電子証明書 【法人の場合】 ・商業登記に基づく電子証明書(商業登記電子証明書) ・TDB電子認証サービスTypeAの電子証明書 ・e-Probatio PS2 サービスの電子証明書 ・AOSignサービスおよび法人認証カードサービスの電子証明書 【個人事業主の場合】 ・マイナンバーカードの署名用電子証明書 ②オンライン決済手段 ※この手続きは、電子署名が必要な手続きです。 電子署名の方法は、「ヘルプ」をご確認ください。 ※ご利用できるオンライン決済の種類は、よくあるご質問をご確認ください。
- 請求できる証明書
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納税義務者が所有する固定資産に係る最新年度分及び過去5年度分 ※最新年度分の発行開始時期は、毎年4月1日です。 ※証明書に附近宅地の価格、地目変更等により他の地目の単価、共有者等の追記が必要な場合は、申請フォームの「6.連絡事項」に追記が必要な項目を記入して下さい。ただし、追記内容の確認が取れない場合や、共有者が多数の場合等、証明書に追記できない場合があります。
- 主な証明事項(評価証明書)
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【土地】 納税義務者の住所(所在地)、氏名(名称)、物件の所在地、登記地目、現況地目、登記地積、課税地積、評価額など固定資産課税台帳に登録されている事項 【家屋】 納税義務者の住所(所在地)、氏名(名称)、物件の所在地、登記の有無、竣工年月日、家屋番号、登記床面積、課税床面積、評価額など固定資産課税台帳に登録されている事項 【償却資産】 納税義務者の住所(所在地)、氏名(名称)、物件の種類、評価額、決定価格など、固定資産課税台帳に登録されている事項 ※家屋番号及び登記床面積は登記されている家屋に限ります。 ※当該年に滅失された家屋の場合は、滅失情報が記載されます。
- 主な証明事項(公課証明書)
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【土地】 評価証明書の内容に加えて、課税標準額と税額 【家屋】 評価証明書の内容に加えて、課税標準額と税額 【償却資産】 評価証明書の内容に加えて、税額
- 手数料
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【土地】 1年度1筆につき300円 【家屋】 1年度1棟につき300円 【償却資産】 評価証明書:1年度・1種類又は1名称につき300円 公課証明書:1年度1名称につき300円 ※別途、郵送料が必要になります。 ※申請内容を確認後、手数料と郵送料をお知らせします。 ※手数料と郵送料は、オンライン決済でお支払いいただきます。
- 手続きの流れ
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申請 ↓ 審査・手数料と郵送料のお知らせ(申請から2~3日程度) ↓ オンライン決済(手数料と郵送料のお知らせから14日以内) ↓ 証明書の発送(決済から1~2日程度) ※上記の日数はあくまでも目安です。申請内容によっては、さらに期間を要する場合があります。 ※閉庁日(土曜・日曜・祝日、12月29日~1月3日)は、審査や発送等の業務を行いません。ご了承ください。
- 根拠法令等
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地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10、第382条の3
- お問い合わせ先(電話)
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固定資産税課 072-231-9761 土地第一係・家屋第一係(堺区) 072-231-9762 土地第二係・家屋第二係(中区・東区) 072-231-9763 土地第三係・家屋第三係(西区・南区) 072-231-9764 土地第四係・家屋第四係(北区・美原区)
- 受付開始日
- 2022年12月14日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請には電子署名が必要です。