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内容詳細

宅地開発、建築物の建築について関係法令の要否判定(簡易)

概要

この手続きナビは、堺市開発行為等に係る手続に関する条例(以下、条例)第4条1項の要否判定で判断する以下の法令の要否を機械的に判別するものであり、条例に基づく審査を行ったものではありません。あくまで、建築物を建築するときの参考としてお使いください。 ・都市計画法29条(開発行為の許可) ・条例第5条(計画の公開)及び第7条(公共施設、公益施設等の協議)

受付開始日
2024年4月1日 9時00分
受付終了日
随時受付