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内容詳細

浄化槽使用休止届出書

概要

浄化槽の休止に当たっての清掃をしたとき、届け出ることができる。(浄化槽法第11条の2の規定)

申請対象者

浄化槽管理者(所有者、占有者等)

手数料

なし

添付書類

休止に当たっての清掃の記録

その他

この届出は義務ではありませんが、届出をすることで使用を再開するまでの間、維持管理の3つの義務(法定検査・保守点検・清掃)が免除されます。 「休止に当たっての清掃」は、使用中の清掃とは作業が異なるのでご注意ください。

受付開始日
2023年10月23日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
保健所 環境薬務課(電話:月曜日から金曜日 午前9時から午後5時15分(祝日・年末年始は休み))
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0722229940