内容詳細
食鳥処理事業の休廃止等の届出
- 申請案内
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食鳥処理事業の休廃止又は休止後に再開したときに必要な届出です。
- 申請対象者
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食鳥処理事業を廃止した者、2か月以上の期間休止する者及び休止していた事業を再開した者(再開の場合は再開後2週間以内) 営業所所在地が、大阪府保健所(池田保健所、茨木保健所、四條畷保健所、守口保健所、藤井寺保健所、富田林保健所、和泉保健所、岸和田保健所、泉佐野保健所)管内にある事業者の方 ※営業所所在地が、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市にある場合は対象外です。
- 手数料
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不要(無料)
- お問い合わせ先・電子申請以外の受付窓口
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お問い合わせ先:営業所所在地の管轄保健所 ※各保健所のお問い合わせ先については、「大阪府保健所所在地一覧」をご覧ください。 受付窓口:営業所所在地の管轄保健所
- 手続きに必要な書類等
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・食鳥処理事業休廃止等届出書 (廃止の場合は以下の書類等) ・確認規程廃止届出書 ・既に交付されている食鳥処理事業許可証及び確認規程認定証
- 申請書・資料
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休廃止等届出書 [Wordファイル 22KB][Word形式:22.1KB]
食鳥処理事業の休廃止又は休止後に再開した場合の届出の様式です。
確認規程廃止届出書 [Wordファイル 24KB][Word形式:22.0KB]食鳥処理事業を廃止した場合、又は認定小規模食鳥処理業者から知事の検査を受けなければならない食鳥処理業者になろうとする場合の届出の様式です。
- 受付開始日
- 2023年3月17日 9時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請を委任するには委任状への電子署名が必要です。
利用可能な支払方法