行政書士法では、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、行政書士又は行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを禁止しています。 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/gyouseishoshi/index.html
掲載している手続きの内容、申請方法等に関する問合せは、各手続きの「内容詳細」にある「お問い合せ先」にご連絡ください。
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