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内容詳細

令和6年度【障害児通所支援】事前協議(新規指定・サービス追加)

こちらは【障害児通所支援事業】の新規指定(サービス追加)に伴う「事前協議」手続きページです。

※障害福祉サービス事業は別ページで受付しています。 ※大阪市・堺市・中核市に所在する事業所については、各市町村へお問い合わせください。(大阪府所管外です。)

受付期間 【期間厳守】

予定する指定年月日により、受付期間(受付開始日・受付終了日)が異なります。 指定年月日別の、受付期間(受付開始日・受付終了日)についてはこちら 受付開始日 : 指定年月日(予定)の3ヵ月前の1日0時 受付終了日 : 指定年月日(予定)の3ヵ月前の月末日24時(翌月1日0時) ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー  ※ 受付期間前に提出することはご遠慮ください。(受付開始日以降に手続きしてください。)  ※ 提出期限を過ぎている場合は、「申請却下」します。予めご承知おきください。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※事前準備

届出には【大阪府行政オンラインシステム】の利用者登録が必要です。 トップページの右上[新規登録]から事前に登録をお願い致します。  ※ 事業所単位で登録していただくことを推奨しています。(法人単位の登録でも可)  ※ 【事業者として登録】(【個人として登録】は不可)から登録してください。  ※ 既に他の届出等で利用者登録されている場合は、再登録不要です。  ※ 利用者登録手順・システム操作方法・お問い合わせはこちらです。 1度利用者登録されますと、今後予定する【大阪府行政オンラインシステム】による各種申請や届出の受付時にも使用できます。 その際、事業所別に届出いただく機会が多くなるため、利用者登録は事業所単位を推奨しています。 大阪府所管外の事業所について、登録・届出されましても、審査・受付できませんので、ご注意ください。

提出書類

提出書類はこちらからダウンロードしてください。 ・指定申請書(様式第1号) ・付表 ・勤務形態一覧表 ・組織体制図 ・管理者の経歴書(写真貼付・本人署名は本申請協議時で可) ・児童発達支援管理責任者の経歴書(写真貼付・本人署名は本申請協議時で可) ・児童発達支援管理責任者の研修修了証・資格証・実務経験証明書 ・事業所の平面図 ・土地・建物の権利関係書類(賃貸契約書・建物登記簿など)【※】 【※】「土地・建物の権利関係書類」以外は添付必須です。 【人員の確定について】  児童発達支援管理責任者については、資格要件(実務経験年数を満たし、かつ研修修了していること)が定められていますので、  事前協議時に、資格要件を満たしているかどうか審査できるよう関係書類の提出必須です。  児童指導員又は保育士、運転手等については、必ずしも確定しておく必要はありません。採用予定や求人中であっても事前協議は  可能ですが、人員配置時間等(予定)を決めておく必要があります。 【賃貸借契約書について】  設備基準を満たしていないとして、予定している建物(部屋)が認められない場合があるので、使用予定でも可能です。そのため、  事前協議時に必ず契約締結する必要はありませんが、予め、建物(部屋)を確定したうえで、事前協議の手続きを行ってください。  (本申請協議時には賃貸借契約が締結され、その書面の写しを提出する必要があります。)

受付開始日
2022年10月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課 指定・指導グループ 指定担当
メールによるお問い合わせ:メールを作成