内容詳細
産業廃棄物の多量排出事業者制度に関する計画書及び報告書の提出【泉州地域(建設業を除く)】
- 概要
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廃棄物処理法の所管行政庁(大阪府、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市)の各所管区域内の事業場から産業廃棄物の前年度合計発生量が1,000トン以上、又は特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を設置する者は多量排出事業者として、処理計画を作成して所管行政庁に提出し、翌年度、実施状況報告書を提出する必要があります。 【建設業者向け】産業廃棄物の多量排出事業者制度に関する報告書の提出 【建設業者以外向け】産業廃棄物の多量排出事業者制度に関する報告書の提出
- 対象事業者
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○産業廃棄物処理計画書:前年度における産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の発生量が 1,000トン以上の事業場を設置する事業者 ○産業廃棄物処理計画実施状況報告書:前年度に産業廃棄物処理計画書を提出した事業者 ○特別管理産業廃棄物処理計画書:前年度における特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者 ○特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書:前年度に特別管理産業廃棄物処理計画書を提出した事業者
- 報告単位
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排出事業場ごとに作成
- 提出期間
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毎年4月1日から6月30日まで
- 申請ページ
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<注意!>排出事業場が以下の市にある場合は、各市役所が提出先になります。 大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市 各市役所のホームページ一覧 ■排出事業場が上記以外の市町村にある場合は大阪府が提出先になります。 (1)建設業(大阪府所管地域) →申請ページはこちらから申請してください。 (2)建設業以外で、排出事業場が泉州地域以外(下記) →申請ページはこちらから申請してください。 <泉州地域以外> 豊能地域 (能勢町、豊能町、箕面市、池田市) 三島地域 (島本町、摂津市、茨木市) 北河内地域(交野市、四條畷市、門真市、守口市、大東市) 中河内地域(柏原市) 南河内地域(大阪狭山市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、河内長野市、太子町、河南町、千早赤阪村) (3)建設業以外で、排出事業場が泉州地域(下記) →現在のページから申請してください。 <泉州地域> 泉北地域 (高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町) 泉南地域 (岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町)
- 受付開始日
- 2022年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付