内容詳細
準用施設構造設備変更届出
- 概要
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化製場等に関する法律(昭和23年7月12日法律第140号)第8条で準用する第3条に基づき、構造等を変更しようとするときは届出が必要です。
- 申請対象者
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準用施設の許可を受けた者
- 手数料
-
費用は、不要(無料)
- 受付開始日
- 2024年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法
化製場等に関する法律(昭和23年7月12日法律第140号)第8条で準用する第3条に基づき、構造等を変更しようとするときは届出が必要です。
準用施設の許可を受けた者
費用は、不要(無料)