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内容詳細

準用施設構造設備変更届出

概要

化製場等に関する法律(昭和23年7月12日法律第140号)第8条で準用する第3条に基づき、構造等を変更しようとするときは届出が必要です。

申請対象者

準用施設の許可を受けた者

手数料

費用は、不要(無料)

受付開始日
2024年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
大阪府健康医療部生活衛生室環境衛生課 生活衛生グループ(平日9:00-18:00)
電話番号:0669449910