内容詳細
PCB廃棄物の処分終了届出書(泉州以外の地域)
- 概要
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保管している全ての高濃度PCB廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物)の処分を終了した場合、または保管している全ての低濃度PCB廃棄物の処分を終了した場合は、自ら処分し、又は処分を他人に委託した日(処分委託契約の締結日)から20日以内に知事へ届出書の提出が必要です。 本届出に関する大阪府ホームページ
- 届出対象者
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大阪府域の下記市町村でPCB廃棄物を保管しており、保管している全ての高濃度PCB廃棄物または、低濃度PCB廃棄物の処分を終了した方 豊能地域(能勢町、豊能町、箕面市、池田市) 三島地域(島本町、摂津市、茨木市) 北河内地域(交野市、四条畷市、門真市、守口市、大東市) 中河内地域(柏原市) 南河内地域(大阪狭山市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、河内長野市、太子町、河南町、千早赤阪村)
- 提出時期
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自ら処分し、又は処分を他人に委託した日(処分委託契約の締結日)から20日以内
- 提出先
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大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 排出者指導グループ 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎21階 電話 06-6210-9583(直通)
- 提出方法
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届出書の提出は「電子申請」「郵送」「窓口持参」が可能です。 PCB廃棄物等に係る届出について
- 提出書類
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提出いただく様式と必要な添付書類については下記をご覧ください。 PCB廃棄物 処分終了届出書について
- 受付開始日
- 2023年9月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法