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内容詳細

簡易専用水道(休・廃)止届出

概要

 簡易専用水道とは、ビル・マンション等に設置された貯水槽水道で、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものをいいます。  以下の場合は、簡易専用水道の設置者より届出をお願いします。 ・給水を開始したとき(簡易専用水道給水開始届出書) ・設置者、施設等に変更があったとき(簡易専用水道届出事項変更届) ・施設を休廃止したとき(簡易専用水道(休・廃)止届) ・水道事故が発生したとき(水道事故報告書) 簡易専用水道の管理については、大阪府のホームページをご覧ください。

申請対象者

簡易専用水道の設置者 ※大阪府保健所の管轄区域(忠岡町、熊取町を除く大阪府域の町村)に限る。 ※設置場所が市域、忠岡町域または熊取町域の場合は、各市町担当課が窓口となります。この申請フォームからは届出できません。 簡易専用水道の担当課の連絡先一覧はこちら

手数料

無料

受付開始日
2024年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付