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内容詳細

大阪府立中之島図書館 所蔵資料の出版掲載・放映申請

大阪府立中之島図書館 所蔵資料の出版掲載・放映申請

 大阪府立中之島図書館の所蔵する資料を出版掲載・放映に利用する際に必要な申請をしていただけます。  原則として調査・研究等に資する目的で、  ・すでに入手している大阪府立中之島図書館所蔵資料の複写(撮影)物  ・大阪府立中之島図書館ホームページで公開している所蔵資料の画像  ・デジタル化完了資料でデジタルデータの受け取りを希望される資料  以上のいずれかの資料や画像を出版や放映などに利用される際に必要な申請です。  使用予定デジタル画像として送信するものは、当館ですでに作成しているデジタルデータのみで、出版・放映に使用する部分のみとなります。  比較検討用または調査用で掲載目的ではないデータをお送りすることはできません。  データがない、あるいは高解像度のデータが必要などの理由で撮影を希望される場合は、「特別複写(撮影)許可願 出版掲載・放映許可申請」の手続きをしてください。  なお、出版掲載・放映の申請については、当館の出版物やホームページに当館実績として掲載する場合があります。

使用条件

1.複製物は、申請書に記載した目的以外の用途には使用しないこと。また、使用予定のデジタル画像の送信申請は使用する部分のみとし、使用を終えたデジタル画像は速やかに消去すること。 2.原則として資料全体を使用し、加工しないこと。 3.複製物の使用により著作権、出版権、その他問題が生じた場合は、すべて申請者がその責任を負うこと。 4.記載事項に変更が生じた場合は、必ず当館に申し出ること。 5.複製物の使用にあたっては、原本が大阪府立中之島図書館所蔵である旨を明示すること。 6.掲載された出版物および放映内容を収録したデジタル画像のDVD等を寄贈すること。(提出いただけない場合は次回の申請をお断りすることがあります。寄贈冊数は、原則として出版物は2部、DVD等は1部とする。) 7.放映の場合、再放送を除きDVDなどの二次使用については別途申請書を提出すること。

手数料

手数料は不要です。

申請の前にご確認ください。

・委託で制作している場合には、委託者だけではなく、出版元および放映する放送局等の名称も記載してください。 ・著作権のある出版物については、申請者の責任で著作権者の許諾をとり、申請にあたっては、その許諾書を提出してください。 ・当館の資料で、すでに他の出版社等が刊行済のものを転載使用されるときは、申請者の責任で転載許可書を提出してください。

受付開始日
2023年2月15日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
教育庁 中之島図書館
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0662030474