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内容詳細

医療法人の事業報告書等の届出事務の電子化にかかる調査について(厚生労働省による調査)

概要

医療法第52条第1項に基づき、医療法人が毎会計年度終了後3月以内に所管庁へ届け出ている事業報告書等について、令和4年度から、令和4年3月31日以降の日を決算日とする医療法人においては、医療機関等情報支援システム(以下、「G-MIS」という。)を利用した電子媒体での届出が可能となりました。 (令和4年度以降もこれまでどおり紙媒体での届出は可能です。) また、医療法第69条の2第2項に基づき、毎会計年度終了後3月以内に所管庁へ報告を行う経営情報等についても、G-MISでの報告が可能です。 ただし、医療法人がG-MISを利用するためには、事前に必要な情報を厚生労働省へ提供し、厚生労働省によりG-MISの利用に必要なIDとパスワードを受け取る必要があります。 調査対象:大阪府内に主たる事務所を置くすべての医療法人 電子化を希望しない(今後も紙媒体での届出を希望する)場合もご回答をお願いいたします。 ※回答いただいた情報については、厚生労働省に提供し、大阪市保健所にも共有させていただきます。

受付開始日
2023年3月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
健康医療部 保健医療室 保健医療企画課
電話番号:0669449171