このページの本文へ移動

内容詳細

承継届出書(泉州以外の地域)

概要

PCB廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物)保管者について相続、合併又は分割(その保管するPCB廃棄物に係る事業の全部又は一部を承継させるものに限る)があったときは、PCB特別措置法第16条第2項の規定により、承継を受けた方が、承継を受けた日から30日以内に、承継届出書を知事に提出しなければなりません。 本届出に関する大阪府ホームページ

届出対象者

承継を受け、大阪府域の下記市町村でPCB廃棄物等の保管をすることとなった方 豊能地域(能勢町、豊能町、箕面市、池田市) 三島地域(島本町、摂津市、茨木市) 北河内地域(交野市、四条畷市、門真市、守口市、大東市) 中河内地域(柏原市) 南河内地域(大阪狭山市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、河内長野市、太子町、河南町、千早赤阪村)

提出時期

承継を受けた日から30日以内

提出先

大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 排出者指導グループ 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎21階  電話 06-6210-9583(直通)

提出方法

届出書の提出は「電子申請」「郵送」「窓口持参」が可能です。 PCB廃棄物等に係る届出について

提出書類

提出いただく様式と必要な添付書類については下記をご覧ください。 PCB廃棄物 保管事業者の承継について

受付開始日
2023年9月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0662109583