このページの本文へ移動

内容詳細

(旧)ふぐ処理業許可証の再交付申請(令和3年5月31日以前に旧ふぐ条例に基づく許可取得された方)

申請案内

ふぐ処理業許可証を破損・汚損又は紛失に伴い、許可証の再交付を受けるときに必要な申請です。 【注意】 こちらの申請フォームは、改正前の大阪府ふぐ処理業等の規制に関する条例(以下「旧条例」という。)に基づき、令和3年5月31日までに許可を取得され、令和3年6月1日以降に改正後の食品衛生法に基づく許可に切り替えを行うまでの間の、ふぐ処理業の許可施設を対象としています。 令和3年6月1日以降に改正後の食品衛生法に基づき、ふぐ処理に係る営業許可を取得した施設における各種変更等の手続きは、「(新)食品営業許可証再交付申請」の申請フォームを使用してください。

申請対象者

ふぐ処理業許可証を破損・汚損又は紛失した者 営業所所在地が、大阪府保健所(池田保健所、茨木保健所、四條畷保健所、守口保健所、藤井寺保健所、富田林保健所、和泉保健所、岸和田保健所、泉佐野保健所)管内にある事業者の方 ※営業所所在地が、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市にある場合は対象外です。

手数料

不要(無料)

お問い合わせ先・電子申請以外の受付窓口

お問い合わせ先:営業所所在地の管轄保健所 ※各保健所のお問い合わせ先については、「大阪府保健所所在地一覧」をご覧ください。 受付窓口:営業所所在地の管轄保健所

手続きに必要な書類等

・ふぐ処理業許可証再交付申請書 ・ふぐ処理業許可証(破損・汚損の場合)

申請書・資料
受付開始日
2023年3月17日 9時00分
受付終了日
随時受付