内容詳細
【障がい】利用者負担減免措置の届出(就労継続支援A型)
- 概要
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就労継続支援A型事業の利用者については、他の障害福祉サービスを利用した場合と同様に、利用料として一割の 利用者負担を求めることが原則である。 しかしながら、事業者と障害者の間で雇用関係が結ばれており、事業者から労働の対価として、賃金が支払われる 特別な関係にあること、また、障害者福祉制度とは別に、障害者雇用納付金制度において、障害者雇用率を超えて 障害者を雇用する事業主に対し、障害者雇用調整金等が支給されていること等を考慮する必要がある。 このようなことから、事業者の判断により事業者の負担をもって利用料を減免することを可能としたところである。 詳しくは実施概要をご確認ください。
- 本ページの手続き対象事業所
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大阪府が所管する市町村(下記①)に所在する障害福祉サービス事業所(下記②) ①大阪府所管市町村 : 守口市、大東市、羽曳野市、門真市、摂津市、藤井寺市、四條畷市、交野市、島本町 ②対象サービス : 就労継続支援A型 ※新規指定申請と同時に減免措置を届出する場合は、申請書類に同封のうえ、提出してください。 (本ページからの手続きではありません。)
- 提出期限
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適用開始日の前月15日 ※届出が受理されると、受付印のある届出書(写し)をメールにて送付します。
- 提出書類
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・就労継続支援A型事業利用者負担減免措置実施届出書 (届出内容を変更する場合は「変更届出書」・減免を休止する場合は「休止届出書」) ダウンロードはこちら(リンク先ページ下部「お知らせ」に掲載) ・介護給付費の算定に係る届出書兼体制等状況一覧表 ダウンロードはこちら ※新規指定申請と同時に減免措置を届出する場合は、申請書類に同封のうえ、提出してください。 (本ページからの手続きではありません。)
- 受付開始日
- 2023年10月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法