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内容詳細

特定給食施設休止(廃止)届出

概要

健康増進法第20条第2項の規定により、特定給食施設を設置した者は、その事業を休止(廃止)したときは、休止(廃止)の日から1カ月以内に届け出る義務があります。

問合せ窓口・提出先

給食施設所在地を所管する大阪府保健所企画調整課 参考リンク ただし、給食施設の所在地が大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市の場合は、各市の保健所等にお問い合わせください。

申請書・資料
記入要領[PDF形式:53.8KB]

記入方法は、こちらをご確認ください。

受付開始日
2023年3月24日 13時00分
受付終了日
随時受付