内容詳細
【自動車リサイクル法】フロン類回収業廃止届出
- 概要
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フロン類回収業者として登録を受けた者が、以下のいずれかに該当するに至った場合には、30日以内にフロン類回収業廃止届出書を大阪府に提出しなければなりません。 ※大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市の事業所については、各市に届出してください。 なお、フロン類回収業廃止届出書の提出は、インターネット申請に加えて、郵送、窓口での提出でも可能です。 ・死亡した場合 ・法人が合併により消滅した場合 ・法人が破産により解散した場合 ・法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合 ・フロン類回収業を廃止した場合 (ご参考)大阪府のホームページ
- 対象者
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大阪府所管内で自動車リサイクル法に基づくフロン類回収業の廃止届出を行おうとする法人又は個人
- 添付書類
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以下のリンク先ページ内「4.フロン類回収業の廃止届出」をご参照ください。 添付書類の詳細
- 添付資料の郵送先
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〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎21階 大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 排出者指導グループ あて
- 受付開始日
- 2023年2月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法