内容詳細
【障がい】利用日数特例に関する届出
- 概要
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利用者が1ヵ月に日中活動系サービス等を利用できる日数は「原則の日数」を基本とするが、事業運営上の理由から 「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、指定権者に事前に届出ることで、事業者が特定する 【3ヵ月以上1年度以内の期間】において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば利用できるものとする。
- 対象事業所
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大阪府が所管する市町村(下記①)に所在する障害福祉サービス事業所(下記②) ①大阪府所管市町村 : 守口市、大東市、羽曳野市、門真市、摂津市、藤井寺市、四條畷市、交野市、島本町 ②対象サービス : 生活介護、自立訓練(生活訓練・機能訓練)、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労移行支援
- 提出期限
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適用開始日の前月25日 (過去の期間を含む提出はできません。(受付不可)) ※届出が受理されると、適用開始月の上旬頃に、メールにて届出受理書を送付します。
- 提出書類
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・利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出書 ・利用日数に係る特例の適用を受ける場合の利用日数調整表 ・日程調整のカレンダー(任意の形式) 提出書類のダウンロードはこちら (C.加算別の届出書)
- 受付開始日
- 2023年7月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法