このページの本文へ移動

内容詳細

【障がい】利用日数特例に関する届出

概要

 利用者が1ヵ月に日中活動系サービス等を利用できる日数は「原則の日数」を基本とするが、事業運営上の理由から 「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、指定権者に事前に届出ることで、事業者が特定する 【3ヵ月以上1年度以内の期間】において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば利用できるものとする。

対象事業所

大阪府が所管する市町村(下記①)に所在する障害福祉サービス事業所(下記②) ①大阪府所管市町村 : 守口市、大東市、羽曳野市、門真市、摂津市、藤井寺市、四條畷市、交野市、島本町 ②対象サービス : 生活介護、自立訓練(生活訓練・機能訓練)、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労移行支援

提出期限

適用開始日の前月25日 (過去の期間を含む提出はできません。(受付不可)) ※届出が受理されると、適用開始月の上旬頃に、メールにて届出受理書を送付します。

提出書類

・利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出書 ・利用日数に係る特例の適用を受ける場合の利用日数調整表 ・日程調整のカレンダー(任意の形式) 提出書類のダウンロードはこちら (C.加算別の届出書)

受付開始日
2023年7月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課 指定・指導グループ 指定担当
メールによるお問い合わせ:メールを作成