内容詳細
令和6年度【障害福祉サービス】事前協議(新規指定・サービス追加)
- こちらは【障害福祉サービス】の新規指定(サービス追加)に伴う「事前協議」手続きページです。
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大阪府が所管する市町村(下記)に所在する事業所のみ対象です。 (摂津市・門真市・羽曳野市・大東市・守口市・四條畷市・交野市・藤井寺市・島本町) 権限移譲について 【新規指定(サービス追加)に伴う事前協議が必要なサービス】 生活介護・就労継続支援A型(※)・就労継続支援B型・就労移行支援・就労定着支援・短期入所・自立訓練・ 共同生活援助(※)・自立生活援助・療養介護 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー (※)就労継続支援A型・共同生活援助(グループホーム)は別ページで受付しています。 【障害児通所支援】については別ページで受付しています。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
- 受付期間 【期間厳守】
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予定する指定年月日により、受付期間(受付開始日・受付終了日)が異なります。 指定年月日別の、受付期間(受付開始日・受付終了日)についてはこちら 受付開始日 : 指定年月日(予定)の3ヵ月前の1日0時 受付終了日 : 指定年月日(予定)の3ヵ月前の月末日24時(翌月1日0時) ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ※ 受付期間前に提出することはご遠慮ください。(受付開始日以降に手続きしてください。) ※ 提出期限を過ぎている場合は、「申請却下」します。予めご承知おきください。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
- ※事前準備
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届出には【大阪府行政オンラインシステム】の利用者登録が必要です。 トップページの右上[新規登録]から事前に登録をお願い致します。 ※ 事業所単位で登録していただくことを推奨しています。(法人単位の登録でも可) ※ 【事業者として登録】(【個人として登録】は不可)から登録してください。 ※ 既に他の届出等で利用者登録されている場合は、再登録不要です。 ※ 利用者登録手順・システム操作方法・お問い合わせはこちらです。 1度利用者登録されますと、今後予定する【大阪府行政オンラインシステム】による各種申請や届出の受付時にも使用できます。 その際、事業所別に届出いただく機会が多くなるため、利用者登録は事業所単位を推奨しています。 大阪府所管外の事業所について、登録・届出されましても、審査・受付できませんので、ご注意ください。
- 提出書類
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提出書類はこちらからダウンロードしてください。 ・指定申請書(様式第1号) ・付表 ・勤務形態一覧表 ・組織体制図 ・管理者の経歴書 ・サービス管理責任者の経歴書 ・サービス管理責任者の研修修了証・資格証・実務経験証明書 ・事業所の平面図 ・土地・建物の権利関係書類(賃貸契約書・建物登記簿など)【※】 【※】「土地・建物の権利関係書類」以外は添付必須です。 (短期入所・共生型サービスは、サービス管理責任者に関する書類の提出は不要です。)
- 受付開始日
- 2022年10月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付