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内容詳細

【自動車リサイクル法】フロン類回収業者登録申請(更新)

概要

 本ページは、自動車リサイクル法に基づく、フロン類回収業の登録(更新)申請についての電子申請ページです。  フロン排出抑制法に基づく、第一種フロン類充てん回収業者の登録申請についてのページとは異なりますのでご注意ください。  フロン類回収業者は、事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市長の登録が必要です。  ※大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市域の事業所については、それぞれの市長の登録が必要ですので、各市に登録申請を行ってください。  また、登録を受けてから、5年ごと(登録の有効期間満了日まで)に登録の更新を受けなければ、その登録の効力が失われます。  なお、登録(更新)申請書の提出は、インターネット申請のほか、窓口での提出でも可能です。インターネット申請の場合、電子情報で送信できない添付資料は、別に郵送していただくことになります。 (ご参考)自動車リサイクル法に関すること

対象者

大阪府所管内で自動車リサイクル法に基づくフロン類回収業者の更新登録を行おうとする法人又は個人

添付書類

以下のリンク先ページ内「2.フロン類回収業の登録(更新)」をご参照ください。 添付書類の詳細

手数料

新規申請費用は4,000円です。 「電子申請」の場合は、クレジットカードでの納付となります。  ※申請手数料は、申請書類の審査完了後に納付していただきます。(審査完了はメールにてご案内します。) 「受付窓口での申請」の場合は、手数料納付窓口での納付となります。 窓口での手数料納付方法についての詳細は、以下のリンク先ページ内「2.登録申請手数料」をご参照ください。 手数料納付方法の詳細

添付資料の郵送先

〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎21階  大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 排出者指導グループ あて

受付開始日
2023年2月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0662109570