内容詳細
(新)ふぐ処理者の変更の届出
- 申請案内
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ふぐ処理を行う施設において、ふぐ処理者に変更が生じたときに必要な届出です。
- 申請対象者
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ふぐ処理に従事するふぐ処理者に変更が生じた者 営業所所在地が、大阪府保健所(池田保健所、茨木保健所、四條畷保健所、守口保健所、藤井寺保健所、富田林保健所、和泉保健所、岸和田保健所、泉佐野保健所)管内にある事業者の方 ※営業所所在地が、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市にある場合は対象外です。
- 手数料
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不要(無料)
- お問い合わせ先・電子申請以外の受付窓口
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お問い合わせ先:営業所所在地の管轄保健所 ※各保健所のお問い合わせ先については、「大阪府保健所所在地一覧」をご覧ください。 受付窓口:営業所所在地の管轄保健所
- 手続きに必要な書類等
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・ふぐ処理者設置(変更)届出書 ・新たに従事することとなったふぐ処理者のふぐ処理登録者証(写し可)
- 申請書・資料
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ふぐ処理者設置(変更)届出書[Excel形式:12.9KB]
ふぐ処理に従事するふぐ処理者に変更が生じた場合の届出の様式です。
ふぐ処理登録者リスト[Word形式:19.1KB]複数のふぐ処理者の変更があった場合の参考様式です。
- 受付開始日
- 2023年3月17日 9時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請を委任するには委任状への電子署名が必要です。
利用可能な支払方法