内容詳細
準用施設経営休止届出
- 概要
-
大阪府化製場等に関する法律施行条例(昭和59年6月20日大阪府条例第41号)第8条で準用する第6条に基づき、経営者の氏名、住所等を変更したとき、経営を休止、廃止したとき等は届出が必要です。
- 申請対象者
-
準用施設の許可を受けた者
- 手数料
-
費用は、不要(無料)
- 受付開始日
- 2024年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法