内容詳細
【環境衛生】標識設置届出
- 概要
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大阪府墓地、埋葬等に関する法律施行条例(昭和60年3月27日大阪府条例第3号)第4条及び同施行細則(昭和60年6月21日大阪府規則第49号)第5条に基づき、墓地もしくは火葬場を経営、または墓地の区域を拡張しようとするときは、周知を図るためその予定地の見やすい場所に標識を設置し、速やかに届け出なければならない。
- 申請対象者
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墓地もしくは火葬場を経営、または墓地の区域を拡張しようとする者
- 手数料
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費用は、不要(無料)
- 受付開始日
- 2024年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法