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内容詳細

【環境衛生】標識設置届出

概要

大阪府墓地、埋葬等に関する法律施行条例(昭和60年3月27日大阪府条例第3号)第4条及び同施行細則(昭和60年6月21日大阪府規則第49号)第5条に基づき、墓地もしくは火葬場を経営、または墓地の区域を拡張しようとするときは、周知を図るためその予定地の見やすい場所に標識を設置し、速やかに届け出なければならない。

申請対象者

墓地もしくは火葬場を経営、または墓地の区域を拡張しようとする者

手数料

費用は、不要(無料)

受付開始日
2024年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先・よくある質問
大阪府健康医療部生活衛生室環境衛生課 生活衛生グループ(平日9:00-18:00)
電話番号:0669449910
よくある質問はこちらからご確認ください