内容詳細
(旧)食品衛生管理者の変更の届出(令和3年5月31日以前に許可取得された方)
- 申請案内
-
食品衛生管理者を変更したときの手続きです。 【注意】 こちらの申請フォームは、令和3年5月31日までに許可を取得され、令和3年6月1日以降に継続申請されていない営業許可の場合を対象としています。 令和3年6月1日以降に許可申請(新規または継続)された営業許可の食品衛生管理者を変更した場合の手続きは、「(新)食品営業許可申請事項又は営業届出事項の変更の届出」の申請フォームを使用してください。
- 申請対象者
-
食品衛生法施行令第13条に規定する食品又は添加物の製造又は加工をする施設に置いた食品衛生管理者を変更した者 営業所所在地が、大阪府保健所(池田保健所、茨木保健所、四條畷保健所、守口保健所、藤井寺保健所、富田林保健所、和泉保健所、岸和田保健所、泉佐野保健所)管内にある事業者の方 ※営業所所在地が、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市にある場合は対象外です。
- 手数料
-
不要(無料)
- お問い合わせ先・電子申請以外の受付窓口
-
お問い合わせ先:営業所所在地の管轄保健所 ※各保健所のお問い合わせ先については、「大阪府保健所所在地一覧」をご覧ください。 受付窓口:営業所所在地の管轄保健所
- 手続きに必要な書類等
-
食品衛生管理者設置・変更届出書 履歴書 雇用証明書(食品衛生管理者が営業者の場合は不要)(写し可) 食品衛生管理者の資格を証する書類として、次のアかイのいずれか(写し可) ア 卒業証明書 イ 卒業証書
- 申請書・資料
-
食品衛生管理者設置・変更届出書 [Wordファイル 15KB][Word形式:13.9KB]
食品衛生管理者を変更した場合の届出の様式です。
- 受付開始日
- 2023年3月17日 9時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請を委任するには委任状への電子署名が必要です。
利用可能な支払方法