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内容詳細

建築基準法第12条に基づく定期報告制度の対象建築物の拡大に係る調査について

建築基準法第12条に基づく定期報告制度の対象建築物の拡大に係る調査について

 本府では、建築基準法第12条及び同施行令に基づき、定期報告の対象建築物を指定しているところです。 今般、建築基準法施行令が改正され、「事務所その他これに類する用途に供する建築物」の定期報告の対象範囲が拡大されたことを受け、本府においても、令和7年4月1日より指定範囲を拡大します。  そのため、本府において、新たに定期報告の対象となる建築物の特定を行っており、その可能性がある方に調査を実施しております。  つきましては、あなたが所有・管理する下記の建築物について、ご回答ください。なお、記入された情報は定期報告対象建築物の特定以外には利用しません。

受付開始日
2024年10月9日 0時00分
受付終了日
2024年11月30日 0時00分