内容詳細
取引額報告書の提出
- 概要
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旅行業者は毎事業年度終了後100日以内に、「取引額報告書」により、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引額を登録行政庁に報告しなければなりません。
- 申請対象者
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大阪府知事登録旅行業者
- 申請書・資料
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<様式>取引額報告書(旅行業務取扱管理者が複数の営業所を兼務する場合)[Word形式:22.0KB]
地域限定旅行業者の方で、旅行業務取扱管理者が複数の営業所を兼務する場合は、「取引額報告書(旅行業務取扱管理者が複数の営業所を兼務する場合)」も提出して下さい。
- 受付開始日
- 2023年3月18日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法