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内容詳細

食鳥処理事業の変更の届出

申請案内

食鳥処理事業の軽微な設備変更や処理場の名称等の変更が生じたときに必要な届出です。 【注意】 食鳥処理場の構造設備レイアウトが変更になる場合は変更許可が必要になります。 食鳥処理事業の構造設備の変更等の手続きは、「食鳥処理場構造設備変更許可申請」の手続き案内をご覧ください。

申請対象者

食鳥処理事業の以下の事項に変更が生じた者。 ・構造又は設備の変更  ア 処理能力は変わらないが機種・仕様を変更する場合  イ 照明装置の設置場所の変更  ウ 水道配管の変更 ・構造・設備以外の変更  ア 個人事業者の氏名*(改姓・改名に限る。)、住所の変更  イ 法人の名称*、法人代表者名、主たる事務所の所在地の変更  ウ 処理場名称*の変更  エ 処理場所在地*の変更(住居表示の変更による場合に限る。)  オ 処理する食鳥の種類 *印のある事項に変更が生じたときは、併せて食鳥処理事業許可証(確認規程認定証)の書換え交付申請が必要です。 ○注意 ・食鳥処理場の構造設備レイアウトが変更になる場合は変更許可が必要です。 ・食鳥処理場の全面立替の場合は、現在の許可は廃止届けを提出し新規の事業許可申請が必要です。 営業所所在地が、大阪府保健所(池田保健所、茨木保健所、四條畷保健所、守口保健所、藤井寺保健所、富田林保健所、和泉保健所、岸和田保健所、泉佐野保健所)管内にある事業者の方 ※営業所所在地が、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市にある場合は対象外です。

手数料

不要(無料)

お問い合わせ先・電子申請以外の受付窓口

お問い合わせ先:営業所所在地の管轄保健所 ※各保健所のお問い合わせ先については、「大阪府保健所所在地一覧」をご覧ください。 受付窓口:営業所所在地の管轄保健所

手続きに必要な書類等

・食鳥処理事業変更届出書 ・戸籍謄本又は戸籍抄本(個人事業者の氏名の変更があった場合) ・登記事項証明書(法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地の変更があった場合) ・軽微な設備の変更の場合:変更前と変更後がわかる図面 ・機種の変更の場合:変更後の機種の仕様書 以下、食鳥処理事業許可証の記載事項に変更があった場合の必要書類等 ・食鳥処理事業許可証(確認規程認定証)書換え交付申請書 ・既に交付されている食鳥処理事業許可証、確認規程認定証

申請書・資料
食鳥処理事業変更届出書 [Wordファイル 25KB][Word形式:22.4KB]

食鳥処理事業の軽微な設備変更や処理場の名称等に変更が生じた場合の届出の様式です。

許可証(認定証)書換え交付申請書 [Wordファイル 23KB][Word形式:22.3KB]

食鳥処理事業許可証又は確認規程認定証の記載事項に変更が生じた場合の書換え交付申請の様式です。

受付開始日
2023年3月17日 9時00分
受付終了日
随時受付