内容詳細
【フロン排出抑制法】第一種フロン類充填回収業廃止等届出
- 概要
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フロン排出抑制法に基づく、第一種フロン類充塡回収業者の廃止届出です。 フロン類充塡回収業を廃止した場合や法人が合併により消滅した場合に、該当するに至った日から、30日以内に廃止等届出書を大阪府に届け出なければなりません。 (ご参考)大阪府のホームページ
- 対象者
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第一種フロン類充塡回収業者登録を廃止しようとする法人又は個人
- 登録申請単位
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法人又は個人
- 添付書類
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年度途中に廃止届出を提出する場合は、廃止するまでの当該年度のフロン類の充塡量及び回収量等に関する報告書の提出が必要です。(充塡・回収等の実績がない場合でも必要です。) 様式のダウンロード等は以下のリンク先をご参照ください。 添付書類の詳細
- 提出期限
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廃止の日から30日以内
- 申請場所(受付窓口)
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大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 排出者指導グループ 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎21階
- 提出方法
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電子申請、郵送、窓口持参 ※提出部数は1部です。副本の返送は行っておりません。 様式のダウンロードは以下のリンク先をご参照ください。 様式のダウンロード先
- 手数料
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手数料は不要です。
- 交付物
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ありません。
- 受付開始日
- 2022年11月17日 10時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法