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内容詳細

【フロン排出抑制法】第一種フロン類充填回収業者変更届出

概要

第一種フロン類充塡回収業者として登録を受けた者は、変更にあたって届出が必要な事項に変更があった場合に、変更があった日から30日以内に、変更届出書にそれぞれ必要な書類を添えて、大阪府に提出することが必要です。 (ご参考)大阪府のホームページ

対象者

第一種フロン類充塡回収業者として登録を受けた者で、変更にあたって届出が必要な事項に変更があった法人又は個人

登録申請単位

法人又は個人

変更にあたって届出が必要な事項

(1)氏名又は名称及び住所並びに法人の場合の代表者の氏名 (2)事業所の名称及び所在地    事業所の名称及び所在地の変更に加え、事業所の追加及び廃止についても変更届出が必要です。 (3)その業務に係る第一種特定製品の種類及び充塡しようとするフロン類の種類 (4)その業務に係る第一種特定製品の種類及び回収しようとするフロン類の種類 (5)回収の用に供する設備の種類    ただし、「その業務に係る第一種特定製品の種類及び充塡回収しようとするフロン類の種類」に変更がない場合は、届出の必要はありません。

添付書類

変更する事項ごとに必要な添付書類を提出してください。 必要な添付書類の詳細は以下のリンク先をご参照ください。 添付書類の詳細

提出期限

変更があった日から30日以内

申請先(受付窓口)

大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室  産業廃棄物指導課 排出者指導グループ 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎21階

提出方法

電子申請、郵送及び窓口持参 提出部数は1部です。副本の返送は行っておりません。

手数料

手数料は不要です。

交付物

「第一種フロン類充塡回収業登録等通知書」を郵送します。(返信用封筒の提出は必要ありません。)

受付開始日
2022年11月17日 10時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0662109570