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内容詳細

施術所の休止・廃止・再開の届出【法人開設用】

概要

施術所を休止、廃止、再開したときの手続きです。

注意事項

・休業期間の予定が1年未満の場合は休止の届出、1年以上の場合は廃止の届出となります。 ・休止期間が1年を超えた場合は、あらためて廃止届を提出してください。

根拠法令

あはき法第9条の2第2項 柔法第19条第2項  

申請書・資料
施術所、出張・滞在施術に関する手続きのご案内 [Word形式:614.7KB]

施術所の開設・変更等にあたっては、「施術所、出張・滞在施術に関する手続きのご案内」をご覧のうえ、所管の府保健所に事前相談をし、助言・指導を受けてください。

受付開始日
2024年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付