内容詳細
温泉利用状況等報告書
- 概要
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大阪府温泉法施行細則(平成12年3月31日大阪府規則第68号)第26条に基づき、毎年4月1日現在の温泉の湧出量、温度、成分及び利用状況を同年4月20日までに報告が必要です。
- 申請対象者
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温泉営業者等
- 手数料
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費用は、不要(無料)
- 受付開始日
- 2024年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請を委任するには委任状への電子署名が必要です。
利用可能な支払方法